法人管理委員会に関する記事一覧 – 公益社団法人 日本鍼灸師会 https://www.harikyu.or.jp 国民の健康と福祉に寄与することを目指します。 Wed, 11 Aug 2021 01:25:07 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.4 https://www.harikyu.or.jp/wps89n/wp-content/uploads/2020/02/cropped-icon-32x32.png 法人管理委員会に関する記事一覧 – 公益社団法人 日本鍼灸師会 https://www.harikyu.or.jp 32 32 「やわらぎ」の商標使用中止を求める警告書について https://www.harikyu.or.jp/7252/ https://www.harikyu.or.jp/7252/#respond Wed, 11 Aug 2021 01:25:06 +0000 https://www.harikyu.or.jp/?p=7252 「やわらぎ」の商標使用中止を求める警告書について

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本会会員ならびに 鍼灸師のみなさまへ

先般、横浜市内の柔道整復師の代理人(弁理士)が鍼灸師等に対し、登録商標「やわらぎ」の使用中止等を求める警告書を送付している件について、当会に情報が寄せられました。

 調査したところ、鍼灸治療等を対象として、「やわらぎ」という文字の商標登録がされていることが確認できました(登録日:2021年4月7日。登録公報発行日:同年同月27日)。そのため、鍼灸院の名称や、鍼灸治療を紹介する際に「やわらぎ」という文字を使用している場合に常に商標権を侵害することになるのか、と不安を懐いている会員の方もいらっしゃると思います。

 しかし、「やわらぎ」の文字を使用したからといって、常に商標権侵害が認められるわけではありません。

商標が法的に保護されるためには、その商標に他の商品・役務と識別できる力(識別力)が認められることが前提となりますが(商標法3条1項6号)、この点、鍼灸業界等において「やわらぎ」という文字が使用されている状況如何では、「やわらぎ」という文字の識別力の有無が問題となります。

また、「やわらぎ」の文字を利用している態様如何によっては、商標権の効力が及ばず、商標権の侵害に該当しない場合があります(商標法26条1項各号)。「やわらぎ」を鍼灸の効能を普通に用いられる方法で表示した場合(例:鍼灸の効能を紹介するブログなどで「鍼灸により痛みがやわらぎ、気持ちが落ち着きます。」などと書いた場合など)には、通常、商標権の効力が及ばないでしょう(同条項3号)。

このように、「やわらぎ」の文字を使用していたとしても、それが実際に使われている具体的な態様などを踏まえて商標権の侵害の有無を判断することになりますので、警告書を受け取りその対応に悩まれている方は、弁護士又は弁理士に相談することが大切です。

もし、相談する弁護士や弁理士が見つからない場合は、本会にご相談ください。

公益社団法人 日本鍼灸師会

代表理事 要 信義

顧  問 川上 詩朗

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緊急事態宣言延長を受けた事務局勤務体制のお知らせ https://www.harikyu.or.jp/6681/ https://www.harikyu.or.jp/6681/#respond Fri, 05 Feb 2021 07:28:54 +0000 https://www.harikyu.or.jp/?p=6681  緊急事態宣言延長を受けて、事務局の勤務体制をフレックス対応 といたします。  勤務時間は、従来通り9:00~17:00までといたし、通勤時間、混雑等を勘案し9:30~16:30をコアタイムとし時差出勤といたします。 上...

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 緊急事態宣言延長を受けて、事務局の勤務体制をフレックス対応 といたします。

 勤務時間は、従来通り9:00~17:00までといたし、通勤時間、混雑等を勘案し
9:30~16:30をコアタイムとし時差出勤といたします。
 上記コアタイム以外は、留守番電話対応といたします。
緊急要件等の場合は、メールかFAXでお願いいたします。
なお、緊急事態宣言が解除された場合は、従来通りといたします。

メール: nfo@harikyu.or.jp

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国民のための鍼灸師将来検討委員会プロジェクト https://www.harikyu.or.jp/6289/ https://www.harikyu.or.jp/6289/#respond Tue, 20 Oct 2020 08:22:59 +0000 https://www.harikyu.or.jp/?p=6289 「国民のための鍼灸師将来検討委員会プロジェクトチーム(仮称)」を立ち上げました。  近年、iPS細胞、遺伝子工学、AI、医療ロボットなど急激に医療環境が変化してきています。この変化に対応して、鍼灸師も求められるステージに...

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「国民のための鍼灸師将来検討委員会プロジェクトチーム(仮称)」を立ち上げました。

 近年、iPS細胞、遺伝子工学、AI、医療ロボットなど急激に医療環境が変化してきています。この変化に対応して、鍼灸師も求められるステージに進んでいかなくてはなりません。また今後は、そうならなければ鍼灸師として国民の期待に応えることが難しくなるかもしれません。

 現在、日本鍼灸師会では各委員会が挙げた目標がひとつひとつ実ってきていますが、これらをより国民のため、会員のため、未来の鍼灸師のためになるように進めていくことが肝要でしょう。そのために、鍼灸界だけでなく、学識経験者をはじめ各方面からご意見を伺い、国民のための日本鍼灸師会として前進していくために、「国民のための鍼灸師将来検討委員会プロジェクトチーム(仮称)」を立ち上げました。

 国民のための鍼灸師将来検討委員会プロジェクトチームでは、将来に向けて、国民のために鍼灸師は、何を知っていて、何をしなければならないのかを検討していきます。そして、鍼灸師が、鍼灸界だけでなく社会が刻々と変化していく状況を知り、社会のなかでしっかりと医療人としての役割を果たす鍼灸師になることを目指していきます。

【目的】

現在から将来にかけて、鍼灸師として社会に必要とされる人物を育成するためのプログラムを作る。

【方向性】

1.各委員会の中で行われている「日本鍼灸師会ブランド」の確立のための活動を、具体的な「日本鍼灸師会ブランドの鍼灸師」に落とし込むよう検討する。

2.鍼灸が職業として成立するための、あらゆるサポートを検討する。

国民のための鍼灸師将来検討委員会プロジェクトチーム

プロジェクトリーダー 児山 俊浩

プロジェクトサブリーダー 寺川 華奈

プロジェクトメンバー 矢津田 善仁、青年委員会

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会費納入の猶予について https://www.harikyu.or.jp/5920/ https://www.harikyu.or.jp/5920/#respond Thu, 16 Jul 2020 12:39:49 +0000 https://www.harikyu.or.jp/?p=5920 新型コロナウィルスから国民の命をまもるための施策はきちんと行われるべきものです。ですが一方で、その影響により、国内経済全体が収縮していることもまた事実であり、私たちも含め会員の皆様の殆どが個人事業主である本会にとって、深...

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新型コロナウィルスから国民の命をまもるための施策はきちんと行われるべきものです。ですが一方で、その影響により、国内経済全体が収縮していることもまた事実であり、私たちも含め会員の皆様の殆どが個人事業主である本会にとって、深刻な事態であると受け止めております。そこですでに都道府県事務所にはご案内しておりますが、通常は年内(12月末まで)に納入して頂いております会費を、令和2年度分につきましては、ご要望に応じて期限を令和3年12月末までと延長することといたしました。ご希望の方は、都道府県師会事務所までお申し出ください。

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新型コロナウイルス感染拡大防止のための事務局体制についてのお知らせ https://www.harikyu.or.jp/4848/ https://www.harikyu.or.jp/4848/#respond Fri, 10 Apr 2020 14:38:00 +0000 https://www.harikyu.or.jp/wps89n/?p=4848 新型コロナウイルス感染症の急速な拡大と緊急事態宣言の発令により、事務局員及び関係者の安全確保の観点から、下記のような事務局体制とすることを決定いたしました。 【期間】2020年4月11日(土)から緊急事態宣言が解除される...

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新型コロナウイルス感染症の急速な拡大と緊急事態宣言の発令により、事務局員及び関係者の安全確保の観点から、下記のような事務局体制とすることを決定いたしました。

【期間】2020年4月11日(土)から緊急事態宣言が解除されるまで
【内容】事務局は、原則在宅ワークとなります。(在宅ワークで処理できない作業は、まとめて事務所で行います。)
この体制により、メール返信・ファックス及び郵送物の確認・各種手続きの迅速な対応ができなくなります。電話は、副会長の南に転送されます。

4月11日から事務局への電話でのご連絡は、不急のもの以外はできるだけご遠慮下さい。また、お問い合わせへの回答や、各種お手続きにはお時間を頂戴いたしますことをご了承下さい。Eメールによるお問い合わせにつきましても、可能な限りご遠慮下さいますよう、お願い申し上げます。

皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、本会として感染拡大防止への社会的責任、事務局員および関係者の安全の確保を第一に考え、この度の決断となりましたので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

(公社)日本鍼灸師会法人管理総務担当副会長南治成

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プロ野球選手への施術ミス報道について https://www.harikyu.or.jp/1864/ https://www.harikyu.or.jp/1864/#respond Thu, 30 Nov 2017 07:52:00 +0000 https://www.harikyu.or.jp/wps89n/?p=1864 プロ野球選手への施術ミス報道に対する公開質問状 2017年9月10日、読売ジャイアンツの澤村拓一投手が、「球団トレーナーによる鍼治療のミスで長胸神経麻痺が生じた可能性がある」との報道がなされた件についての「公開質問状」を...

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プロ野球選手への施術ミス報道に対する公開質問状

2017年9月10日、読売ジャイアンツの澤村拓一投手が、「球団トレーナーによる鍼治療のミスで長胸神経麻痺が生じた可能性がある」との報道がなされた件についての「公開質問状」を以下に掲載いたします。(2017/9/30)

公開質問状


平成29年9月 21 日
株式会社 読売巨人軍
代表取締役社長 久保 博 殿

はり治療による長胸神経麻痺に関する報道についての照会

謹 啓
秋涼の候 貴社におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます
公益社団法人 全日本鍼灸学会、日本伝統鍼灸学会、公益社団法人 日本鍼灸師会、公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会、公益社団法人 日本あん摩マッサージ指圧師会、公益社団法人 全国病院理学療法協会、社会福祉法人 日本盲人会連合、公益社団法人 東洋療法学校協会、日本理療科教員連盟は、国家資格である「はり師」と「きゅう師」いわゆる鍼灸師が所属する団体であり、鍼灸学術の振興ひいては国民に安全で安心な治療を提供することを目的とするものであります。

去る 9 月 10 日(日)に、貴社所属のトレーナーの医療過誤に関する記事が複数の新聞社によって伝えられました。記事では、はり治療によって長胸神経麻痺が発生したとのことですが、業界全体が大変な驚きをもって報道を受け止めているところであります。また、鍼灸師のみならず、一般の患者ならびにマスメディアからも多数の問合せが届いており、その多くは一般的なはり治療でそのような医療事故は起こりえるのか、また、今後の事故を防止するためにも施術内容ならびに診断に至った経緯を明らかにして欲しいというものであります。

本報道は、現在、はり治療を受けておられる患者とそのご家族、これから治療を受けようと考えている方、治療にあたっている鍼灸師ならびに関係者に大きな不安を与えております。我々鍼灸関連団体としましては、事件の詳細を明らかにすることによって、上記問い合わせに対して可能な限り正確な説明を行い、鍼灸師により適切な安全対策を講じさせ、今回の報道で生じたはり治療に対する国民の不安を軽減したいと考えております。

つきましては、施術から診断に至るまでの詳細な経緯について別添の質問状(2 枚)にご回答いただきますようお願い申し上げます。また、可能でありましたら担当医師、鍼灸師に直接お話が伺えればと考えております。ご多用のところ大変恐縮ですが、本照会の主旨をご理解いただきご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。なお、本照会状は、報道各機関にも公開させて頂くことを申し添えます。

末筆ながら、貴社の益々のご発展を祈念いたします。

謹 白
公益社団法人 全日本鍼灸学会
 会長 久光 正
日本伝統鍼灸学会
 会長 形井秀一
公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会
 会長 伊藤 久夫
公益社団法人 全国病院理学療法協会
 会長 平野 五十男
公益社団法人 東洋療法学校協会
 会長 坂本 歩
公益社団法人 日本鍼灸師会
 会長 仲野 弥和
公益社団法人 日本あん摩マッサージ指圧師会
 会長 安田 和正
社会福祉法人 日本盲人会連合
 会長 竹下 義樹
日本理療科教員連盟
 会長 栗原 勝美

連絡先 〒151-0053 渋谷区代々木 1-55-10 学園ビル 10 階 1001 号室
公益社団法人 全日本鍼灸学会 事務局
tel: 03-6276-6751 fax: 03-6276-6752 e-mail: honbu@jsam.jp

平成29年 9月21日
質問状①
本件におきまして、診察ならびに診断されました医師の先生にお聞き致します。

Q1. 報道によれば長胸神経麻痺とありますが、本件の正確な診断名とその理由(所見)をお聞かせください。

Q2. 報道によれば、はり治療が長胸神経麻痺の原因とありますが、これは事実でしょうか?
もしも事実であるならば、はり治療を原因とした理由(因果関係)と他の原因を除外した理由をお聞かせください。また、はり治療前から長胸神経麻痺を疑う所見がなかったかお教えください。

Q3. 患者の転帰についてお聞かせ下さい。

Q4. もしもはり治療が長胸神経麻痺の原因であると考えであるならば、どのような安全対策を施せば、今回の事故を避けることができたとお考えでしょうか?ご意見をお聞かせ下さい。

Q5. 上記に加えて、本件に対するご意見ご感想をお聞かせ下さい。

平成29年9月21日
質問状②
本件におきまして、はり治療を行われたトレーナーの先生にお聞き致します。

Q1. 本件に関するはり治療の詳細(主訴と治療の目的、使用鍼のサイズ、刺鍼部位・方向・深度・強度、等)についてお教え下さい。

Q2. 報道によれば、はり治療が長胸神経麻痺の原因とありましたが、刺鍼時あるいは刺鍼後に神経を傷害したことを示唆する現象(強い鍼響、痛み、シビレ、筋の単収縮、等)
はございましたか?

Q3. 上記の質問を踏まえて、はり治療が今回の事故の原因とお考えでしょうか?
もしもそうであるならば、どのような施術行為が原因であったか、どうすればこれを防ぐことができたとお考えでしょうか?ご意見をお聞かせください。

Q4. 上記に加えて、本件に対するご意見ご感想をお聞かせ下さい。


公開質問状に対する読売巨人軍回答

上記「公開質問状」に対する「読売巨人軍回答」を以下に掲載いたします。(2017/11/30)

読売巨人軍回答


公益社団法人 全日本鍼灸学会
 会長 久光 正 様
日本伝統鍼灸学会
 会長 形井 秀一 様
公益杜団法人 全日本鍼灸マッサ一ジ師会
 会長 伊藤 久夫 様
公益社団法人 全国病院理学療法協会
 会長 平野 五十男 様
公益社団法人 束洋療法学校協会
 会長 坂本 歩 様
公益社団法人 日本鍼灸師会
 会長 仲野 弥和 様
公益社団法人 日本あん摩マッサ一ジ指圧師会
 会長 安田 和正 様
社会福社法人 日本盲人会連合
 会長 竹下 義樹 様
曰本理療科教員連盟
 会長 栗原 勝美 様

冠省 貴団体から9月21日付文書「はり治療による長胸神経麻痺に関する報道についての照会」 が当球団に送達されたことを受けて、当球団は当該選手を診察した複数の医師から、あらためてお話をうかがいました。

いずれの医師も、選手の症状等から長胸神経の不全麻痺であり、それに伴う前鋸筋の機能低下であるとの診断に変わりはないと話されています。また、発症時期や当該選手の問診等から、長胸神経の麻痺は、当球団のトレーナーが行った鍼治療が原因となった可能性が考えられると答えられました。ただし、鍼治療以外にも、強い力がかかる他の外的要因によって長胸神経の麻痺が生じた可能性もあるとの意見も出ました。

お話をうかがった医師はいずれも、経歴や専門分野における実績等に秀でており、当該選手に関する診断は信頼に値するものと当球団では考えています。

当該選手の長胸神経麻痺はすでに回復しております。また、当該選手を施術した卜レ一ナーは、現在も当球団のトレーナーとして勤務しています。当球団は鍼治療が有効でぁることを十分認識しており、現在も多くの選手やス夕ッフに対して鍼治療が行われています。今後も引き続き鍼治療を活用していく方針に変ゎりはありません。

末筆ながら、貴団体の益々のご発展を祈念しております。
草々

2017年11月7日
株式会社 読売巨人軍

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「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について https://www.harikyu.or.jp/1866/ https://www.harikyu.or.jp/1866/#respond Thu, 30 Sep 2010 08:00:00 +0000 https://www.harikyu.or.jp/wps89n/?p=1866 「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(報告) 「『国と特に密接な関係がある』公益法人への該当性についての報告」を以下に掲載いたします。 「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(報告) 平...

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「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(報告)

「『国と特に密接な関係がある』公益法人への該当性についての報告」を以下に掲載いたします。

「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(報告)


平成22年9月8日
公益社団法人 日本鍼灸師会

総務省人事・恩給局
公務員高齢対策課 御中

「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(報告)

当法人は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の24第1項第4号及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する国家公務員法第106条の24第1項第4号、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条、 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」公益法人に【該当しません】ので、その旨報告いたします。

「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)

「『国と特に密接な関係がある』公益法人への該当性についての公開」を以下に掲載いたします。

「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)


平成22年9月8日
公益社団法人 日本鍼灸師会

「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)

当法人は、平成20年12月31日に施行された改正国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就職する場合に事前に政府に届出をおこなうことが必要な「国と特に密接な関係がある法人」に【該当しません】ので、その旨公表いたします。

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