「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」、 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について」について へのコメント https://www.harikyu.or.jp/6647/ 国民の健康と福祉に寄与することを目指します。 Tue, 06 Apr 2021 09:47:48 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.4