1. HOME
  2. 委員会記事
  3. 危機管理委員会
  4. 新型コロナウイルス感染症に係る注意喚起について(第四報)

委員会記事

INFORMATION

危機管理委員会

新型コロナウイルス感染症に係る注意喚起について(第四報)

注意喚起について

 

令和元年12 月に中国湖北省周辺で発生した新型コロナウイルス感染症は全世界的かつ急激な勢いで感染者数が増加し、欧米では医療崩壊の危機となっているところも少なくありません。国内では外出・イベント自粛などを通じて、蔓延をギリギリで押さえこんでいますが、大都市を中心に感染が拡大する傾向にあり、一般の医療機関でも感染例や疑い例が受診する可能性を考慮せざるを得ない段階に入っています。

したがって新型コロナウイルス感染患者の来院を十分考慮し、発熱や呼吸器症状を発症して鍼灸院等を来院した患者については、院内での感染対策が徹底されるよう貴会会員へ周知をお願いします。

また「新型コロナウイルス感染症に対する対応と院内感染対策」(玄関掲示用・院内掲示用)、「院内患者への案内文書」(サンプル)および「新型コロナウイルスを防ぐには」(厚労省発出・一般用)を添付しています。

なお、当該感染症におきましては情報収集を継続中であり、新たな対応を行う場合には別途お知らせします。

参考リンク

【厚生労働省ホームページ】
中華人民共和国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスに関連した感染症に関するQ&A

【日本医師会ホームページ】
新型コロナウイルス関連感染症

新型コロナウイルス感染症に対する対応と院内感染対策

(日鍼会会員用)

公益社団法人日本鍼灸師会 危機管理委員会
令和2年1月28日発出
令和2年2月5日改訂
   令和2年2月24日改訂
  令和2年3月31日改訂

  1. はじめに
    世界保健機関(WHO)の緊急委員会は、1月31 日未明(日本時間)、中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC: Public Health Emergency of International Concern)」に該当すると発表した。
    以下の内容については2月21日に国立感染症研究所 感染症疫学センター 国立国際医療研究センター 国際感染症センターから発出された「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」、2月13日に厚生労働省から発出された「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について」および3月2日に一般社団法人日本環境感染学会から発出された「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」、3月18日に日
    本医師会から発出した「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」を基に作成しており、今後最新の情報を基に変更されることがある。
  2. 待合室、問診・移動時の感染対策
    待合室では、発熱や呼吸器症状を訴える患者とその他の患者、または発熱や呼吸器症状を訴える患者同士が、一定の距離を保てるように配慮する。急性呼吸器感染症の症状がある患者の問診・移動時には患者本人に必ずサージカルマスクを着用させ、スタッフは患者に接する際にサージカルマスクを含めた標準予防策(※)を徹底する。
    標準予防策参考リンク
  3. 新型コロナウイルス疑い患者の要件(2020年2月27日 現在)
  4. 前記の疑い例に遭遇した場合、施術はおこなわず、速やかに最寄りの保健所への電話相談、または専門医療機関への電話相談後の受診を勧める。

    保健所管轄区域案内

    ※厚生労働省の電話相談窓口(コールセンター)
     電話番号0120-565653(フリーダイヤル)
     受付時間9:00から21:00(土日・祝日も実施)

    各都道府県の新型コロナウイルスに関するお知らせ・電話相談窓口

  5. 施術所で新型コロナウイルス感染症陽性者が発生した場合における対応について
    ● 施術所において新型コロナウイルス感染症陽性者(患者、施術者)が発生した場合、保健所等の指導の下で消毒等を行うまでは、施設の使用を自主的に制限する。
    ただし、陽性者の動線上ではないところや感染リスクが低い部分については、使用を継続することができる。
    ● 施術所の管理者が標準予防策(サージカルマスクの着用及び手指衛生)を徹底している場合は、自主的な就業制限などを行う必要はないが、感染者の施術に携わった者には、毎日検温の実施、健康管理の強化、保健所等と十分な協議を行うこととする。
    ● 上記に該当しない場合は、保健所等の指導に従って消毒等を行い、濃厚接触者については、必要があれば検査を行う。また、2週間を目途に休業することが望まれる。
    「濃厚接触による自主的な就業制限施設の使用制限に関する日本医師会の考え方」より
  6. 院内の消毒について
    ●院内においては、患者周囲の高頻度接触部位などはアルコールあるいは0.05%の次亜塩素酸ナトリウムによる清拭で高頻度接触面や物品等の消毒の励行が望ましい。詳細については、「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」等を参考にする。

    ●高齢者施設、不特定多数が利用する施設内、自宅等において、患者が発生した際、大がかりな消毒は不要であるが、長時間の滞在が認められた場所においては、換気をし、患者周囲の高頻度接触部位などはアルコールあるいは0.05%の次亜塩素酸ナトリウムによる清拭で高頻度接触面や物品等の消毒の励行が望ましい。

    ●新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者や新型コロナウイルス感染症の患者、濃厚接触者が使用した使用後のトイレは、次亜塩素酸ナトリウム(1,000ppm)、またはアル
    コール(70%)による清拭を毎日実施することを推奨する。急性の下痢症状などでトイレが汚れた場合には、その都度清拭する。体液、血液等が付着した箇所の消毒については、感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き(SARS やMERS の箇所)を参照すること。

    ●症状のない濃厚接触者の接触物等に対する消毒は不要である。

    新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(国立感染症研究所)
    次亜塩素酸ナトリウム溶液の作り方
    接触、飛沫予防策参考リンク

  7.  高濃度エタノール製品の使用について
    手指消毒用エタノールの供給が不足していることから、やむを得ない場合に限り、高濃度エタノール製品を代替とすることは差し支えないが、以下の要件を満たすものに限る。
    ① アルコール事業法に規定する特定アルコールを取り扱う既存の事業者又は同法に規定する許可事業者から購入したアルコールを用いること。
    ② エタノール濃度が原則70~83vol%の範囲内であること。高濃度のものは精製水等で同範囲に薄めて使用すること。
    ③ 含有成分に、メタノールが含まれないものであること。
    ④ 医薬品医療機器等法に規定する医薬品又は医薬部外品に該当せず、その製造・販売等について同法による規制を受けないこと。
    ⑤ 容器の清浄度に配慮するなど、衛生的な管理に努めること。
    ⑥ 購入製品がこれらの要件を満たすことを当該事業者に確認すること。
    ※ご使用の際は、要件に十分注意し理解したうえでご使用ください。
    また、類似品として「高濃度」ではなく「工業用」もあり、有害な「メタノール」を含んでいるものがあります。大変危険ですのでご注意ください。
    「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について」より

    《参考》「次亜塩素酸ナトリウム」と「次亜塩素酸水」の違いについて
    次亜塩素酸水は手指消毒に使用できるが、類似しているもので「次亜塩素酸ナトリウム(いわゆる漂白剤)」は人体に使用できません。以下に注意し、ご使用の際は自己責任でお願い致します。
    ●次亜塩素酸ナトリウム(いわゆる漂白剤)
    ・薄めても「次亜塩素酸水」にはならず、人体には使用不可。
    ・洗面所、浴室、ドアノブなど施設の物を消毒する際に使用可能。
    ・次亜塩素酸ナトリウムを0.05%に水で薄めたものであれば清拭する消毒液として有効である。※ゴム手袋などを着用し、換気も必要。
    ●次亜塩素酸水(濃度・pH の調整が難しく、自作では安全の保障ができない)
    ・人体への使用可能。
    ・次亜塩素酸ナトリウムよりも高い殺菌性がある。
    ・ただし、使用箇所の事前の洗浄が必須。手指消毒では、手洗いした後に使用しなければ、汚れなどが残っているところでは殺菌能力が無効化されてしまう。

来院された方へお願い(院内用・入口用)

来院された方へのお願い(入口掲示用)
来院された方へのお願い(院内掲示用)

関連記事